要介護認定が下りない…その理由と再申請のポイントを解説

「介護が必要なのに、要介護認定が“非該当”だった…」
「もっと重い等級が出ると思っていたのに…」

こうした声は、介護をしているご家族やご本人からよく聞かれます。
要介護認定は、介護保険サービスを利用するうえで欠かせない制度ですが、その判断はときに「思っていたのと違う」結果になることがあります。

この記事では、なぜ要介護認定が下りないのか、その理由と、再申請するときに気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。沼田市など群馬県内での対応の流れや相談先もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


目次

◆ 要介護認定とは?

介護保険のサービスを利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。
これは、お住まいの市区町村に申請し、「どの程度の介護が必要か」を判定してもらう制度です。

結果は次のような区分に分かれます:

区分内容
非該当自立とみなされ、介護保険サービスが使えない
要支援1・2軽度の支援が必要。主に予防的なサービス対象
要介護1~5介護の度合いが重くなるにつれて数字が大きくなる

◆ なぜ「非該当」になるのか?よくある理由

1.調査のときに「できること」を強調してしまった

訪問調査では、「着替えはできますか?」「お風呂に入れますか?」といった質問に答えますが、つい“普段はできる”と答えてしまうことがあります。

実際には「手助けが必要」「時間がかかる」「転倒リスクがある」など、困っている部分を正直に伝えることが大切です。

2.日常生活の困難さが伝わりにくい

認知症や精神的な不安など、外見からは分かりにくい支援ニーズは、評価されにくい傾向があります。

特に「見守りが必要な状態」や「服薬管理の難しさ」など、日常の細かな支援が必要な点は、具体的に説明する必要があります。

3.医師の意見書に実情が反映されていない

要介護認定では、かかりつけ医の意見書も判断材料になります。
この意見書が本人の生活状況や困りごとを正しく反映していないと、認定が軽くなることがあります。

医師には日頃の困りごとを丁寧に伝えておくのがポイントです。


◆ 再申請はできる?その流れとポイント

「非該当だったからもう無理…」と諦める必要はありません。
要介護認定には「再申請」や「区分変更申請」の制度があります。

● 再申請(通常)
初回申請と同様の流れで、再度申請できます。
前回から半年程度空けるのが一般的ですが、状況の変化があればそれ以前でも可能です。

● 区分変更申請(状態が悪化した場合)
すでに認定を受けている方が、状態悪化などで重い等級を希望する場合に使えます。

【再申請時のポイント】

  • 記録を残しておく(転倒・通院記録・介護日誌など)
  • 本人だけでなく家族の負担感や時間的制約も伝える
  • ケアマネジャーや相談員にサポートを依頼する

◆ 沼田市での相談先・支援体制

● 地域包括支援センター

介護や福祉の総合相談窓口として、要介護認定の申請代行やアドバイスもしてくれます。
沼田市内には複数あり、担当地区によって分かれています。

● ケアマネジャー

既にサービスを利用している方は、担当のケアマネジャーが再申請のサポートを行います。書類準備や調査時の同席も可能です。


◆ 大誠会のサポート

大誠会グループでは、沼田市を中心に地域密着の介護・障害福祉サービスを展開しています。

  • 要介護認定に関する申請相談
  • 認定後のケアプラン作成・サービス利用支援
  • 通所・訪問・ショートステイ・グループホームなどの充実した支援体制

「どの制度を使えばいいかわからない」「認定が下りなかったけれど相談したい」など、初めての方にもわかりやすく丁寧に対応します。

▶ 詳しくはこちら:https://taiseikai-group.com/kaigo/


◆ まとめ|納得できる支援を受けるために

要介護認定が非該当だったからといって、支援を受けられないわけではありません。
生活のしづらさや介護の大変さは、数字では測りきれないことも多いものです。

「困っているけどどうしたらいいかわからない」
そんなときこそ、地域の支援や専門機関につながってみてください。
早めの相談と正しい情報が、ご本人とご家族にとって安心な毎日につながります。

\ お困りの方はお気軽にお問い合わせください /
医療法人大誠会内田病院 地域医療連携室

TEL)0278-24-5329

内田居宅介護事業所

TEL)0278-23-7535

大誠会の介護サービスはこちら

久仁会の介護サービスはこちら

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