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ご利用料金
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小規模多機能型居宅介護事業所なじみの家

小規模多機能型居宅介護事業所なじみの家 重要事項説明書別紙
小規模多機能型居宅介護事業所(運営規程第9 条参照)
下記の料金表によりサービス利用料金をお支払い下さい。
サービス利用料金はご契約者様の要介護度、個人の負担割合の階層により異なり.介護報酬の10%~30 %相当額と居住費・食費・その他の利用料の合計金額となります。

■サービス利用料金

利用料金は介護報酬の告示上の額とし1 ヶ月毎の包括費用(定額)です。
下記の料金表によって利用者の介護度に応じたサービス料金をお支払いいただきます。

1割負担の場合(一ヶ月あたり)

要介護度 介護報酬 自己負担金
要支援1 3450単位3450円
要支援2 6972単位6972円
要介護1 10458単位10458円
要介護2 15370単位15370円
要介護3 22369単位22359円
要介護4 24677単位24677円
要介護5 27209単位27209円

■加算Ⅰ

加算項目 介護報酬 自己負担金
初期加算 30単位/日30円
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位/月30円
認知症加算(Ⅲ) 760単位/月760円
認知症加算(Ⅳ) 460単位/月460円
看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位/月700円
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 介護報酬額14.60%

■加算Ⅱ

加算項目 介護報酬 自己負担金
総合マネージメント加算Ⅰ 1200単位/月1200円
生活機能向上連携加算Ⅰ 100単位/月100円
生活機能向上連携加算Ⅱ 200単位/月200円
若年性認知症受入れ加算 800単位/月800円
(予防)若年性認知症受入れ加算 450単位/月450円

■沼田市の独自報酬算定基準

加算項目 介護報酬 自己負担金
利用者への直接的なサービスに関する項目① 300単位/月300円
利用者への直接的なサービスに関する項目② 200単位/月200円
地域への貢献等に関する項目 200単位/月200円

加算Ⅰ内容説明
初期加算: 1 日につき小規模多機能型居宅介護事業所に登録してから起算して30 日以内の期間については、初期加算として下記の通り加算分に自己負担が必要となります。なお、30日を超える入院をされた後に再びサービスを再開始された場合も同様です。

サービス提供体制強化加算(I)
①全ての介護従事者に対し個別の個別の研修計画を作成し研修を実施又は実施を予定している事
②利用者に関する情絨や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している
③当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の看護師又は准看護師を除く従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上であること。
70以上である事。同従業者の総数に占める勤続10年以上の介護福祉士が25%以上であること。
④通所介護費等の算定方法の基準に該当しないこと

サービス提供体制強化加算(II)
①全ての介護従事者に対し個別の個別の研修計画を作成し研修を実施又は実施を予定している事
②利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している
③当該指定小規模多機能型介護事業所の看護師又は准看穎師を除く従集者の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
④別の告示で定める利用定員・人員基準に適合している事

認知症加算(Ⅲ)
日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)

認知症加算(Ⅳ)
要介護状餓区分が介謹2 以上である利用者であって、日常生活に支障を来す様な症状・行動や意思疎通の困闘さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度ll)

看護職員配置加算(Ⅰ)  常勘の看謹師を1 名以上配饂していること
看護職員配置加算(II)   常勤の准習護師を1 名以上配置していること

介護職員等処過改善加算(II)
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の処遇改善等を目的として指定権者に届けでた事業所が算定できるものである。

沼田市の独自報酬算定基準
利用者への直接的なサービスに関する項目①
介護従事者の総数の内、介護貝基礎研修を終了した者、訪問介護員研修1 級又は2 級課程を修了した者の割合が50 %以上である
利用者への直接的なサービスに関する項目②
要介護3以上に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度E の要介護利用者を受け入れている(対象者加算となります)

地域への貢献等に関する項目
登録者でない地域方住民が気軽に事業所に立ち寄る事が出来る仕組みを設け併せて地域住民との交流を図るため、地域住民が参加できる行事を月に1回以上開催している、又は地域で開催される行事に月に1回以上参加している。

<緊急時における短期利用や宿泊ニーズの対応>
宿泊室に空床がある場合には、登録定員に空きがあって、緊急やむを得ない湯合、一定の条件下において、登録以外の利用を可能とする。

加算Ⅱ内容説明
総合マネジメント体制強化加算(I)
個別サービス計画について心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、随時見直しを行い病院・診療所に対し、日常的に情報提供を行っている事。また地域における活動への参加の機会が確保されている事
地域住民等の相談に対応する体制を確保している。
地域資源を効果的に活用し利用者の状態に応じた支援を行っている事

生活機能向上連携加算I
訪問リハビリもしくは通所リハビリを実施している事業所又はリハビリを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満に限る)の理学療法士・作業僚法士・言語聴覚士・医師からの助言を受ける事が出来る体制を構築し助言を受けたうえで、介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅会尾計画を作成(変更)する事
なお、理学療法士・作業療法士・醤語聴覚士・医師は通所リハビリ等の提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握したうえで、助言を行う事を定期的に行う事

生活機能向上連携加算Ⅱ
訪問リハビリもしくは通所リハビリを実施している事業所又はリハビリを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満に限る)の理学療法士・作業僚法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体機能の評価(生活機能アセスメント)を共同して行う事。介護支援専門員は生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成(変更)する事

若年性認知症利用者受け入れ加算(予防若年性認知症利用者受け入れ加算も同様)
65歳以下の認知症の利用者ごとに個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービス提供を行う事

■その他の利用料

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者様の負担となります。

サービスの概要と利用料金

ア特別な食事(酒を含みます)
ご契約者様の希望に基づいて特別な食事を提供します。
利用料金:要した費用の実費

通常の食事料金

朝食315円
昼食580円
夜食550円

ア 特別な食事(酒を含みます)
ご契約者様の希望に基づいて特別な食事を提供します。
利用料金:要した費用の実費

イ お泊まり時の居室料金
1171 円/1日

ウ 理髪・美容
理容師・美容師の出張サービス(調髪・毛染め)がご利用いただけます。
利用料金:カット2,000円毛染め3,000円
おむつ等の提供パンツ型おむつ200円、平版おむつ150円、尿取りパット100円、歯ブラシ150円

エ レクリエーション活動等
ご契約者様のご希望により、レクリエーション活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費

オ 複写物の交付
ご契約者様は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧していただくことができます。
但し、複写物を必要とする場合は費用をご負担いただきます。
利用料金: 1 枚につき10 円

カ 日常生活上必要となる諸経費実費
日常生活品の購入代金等ご契約者様の日常生活に要するの費用うち、ご契約者様に負担していただくことが適当であると判断されるものに係わる費用をご負担していただきます。

キ 上記以外の費用は以下のとおり
クリーニング代: 実費
電気使用料: 1日あたり100円

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